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学会概要/Organization

学会の理念/Our Philosophy and mission

日本熱帯生態学会は熱帯域で研究を続ける研究者や国際協力やビジネスの現場で活動する人たちの情報交換や協働を促進するために1990年に設立された学術団体です.

 

「生態」という言葉が学会名にありますが,日本熱帯生態学会(JASTE)は生態学だけでなく生態学的アプローチを必要とするあらゆる分野の方の参加を歓迎しております.SDGsの達成が重要な課題となっている現在,学術の世界でも開発協力やビジネスの世界でも,広い視野とバランス感覚に優れた人材が必要とされています.JASTEは,設立当初から多様な分野の人々の交流を重視してきました.熱帯の生物と人間社会をテーマとして活動する生態学,資源学,環境学,人類学,民族学など多分野の人々が集い,SDGsの達成にも貢献できる学会として活動を続けています.

 

設立時の学会案内の「目的」部分(ニューズレターNo.1より抜粋)を以下に再録します.

日本熱帯生態学会は、熱帯地域の生態学的研究の進歩と研究成果の交流と普及に努めます。熱帯地域の生態学的研究といっても、熱帯生態学という確立した学問分野があるわけではありません。それぞれの研究者がそれぞれの研究方法によって熱帯地域の理解を深めていけばよいのですが、熱帯地域の自然に対する開発の進み方を考えると、熱帯地域の自然と人間生活をどのようにして持続的なものとして維持し発展させるかという視点が重要になってくることは避けられません。生物過程が主体となった自然生態系に注目するだけでなく、自然を組織している社会的なしくみにも目をつぶってはならないでしょう。このような意味でこれからの熱帯研究はより広い視野を求められるに違いありません。幅の広いさまざまな研究成果の相互交流が重要です。さらに研究成果は学会が独占すべきものではありません。広く社会に還元し、熱帯地域に生じている社会と自然をめぐる諸問題が正しく理解され、解決されるよう努力する必要があります。

 

The Japan Association of Tropical Ecology is an academic organization established in 1991 to promote information exchange and collaboration between researchers conducting research in the tropics and those working in international cooperation and business.

 

Although "ecology" is in the association's name, the Japan Association of Tropical Ecology (JASTE) welcomes participation in ecology and any field that employs the ecological perspective. Since achieving the SDGs has become critical, human resources with a broad perspective and an excellent sense of balance are needed in academia, development cooperation, and business. Since its establishment, JASTE has emphasized exchanging people from diverse fields. We continue to work as an academic society that brings together people from various fields, such as ecology, resource science, environmental studies, anthropology, ethnology, etc., who work on tropical organisms and human society and can contribute to achieving the SDGs.

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学会の理念

学会の組織と年次大会

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会員数

(2023年3月31日現在)

正会員:213名

シニア会員:25名

学生会員:98名

外国正会員:9名

機関会員:4団体

賛助会員:0団体

第17期会長および評議員(2023年6月1日現在)

会長

評議員

神崎 護

相場慎一郎,市榮智明,市岡孝朗,市川昌広,伊東 明,井上 真,落合雪野,北島 薫,北村俊平,小坂康之,酒井章子,佐々木綾子,四方 篝,竹内やよい,竹田晋也,藤間 剛,原田一宏,百村帝彦,保坂哲朗,山田俊弘

編集委員会

相場慎一郎,伊藤文紀,江原誠,大田真彦,大橋伸太,上谷浩一,北村俊平,寺内大左,藤間剛,中林雅,森大喜,山田俊弘,米田令仁

事務局(2022-2023年度)

若手イノベーション委員会

監事       竹田晋也,酒井章子
編集委員長    藤間剛
幹事長      佐々木綾子
広報幹事     北村俊平,百村帝彦
編集幹事     寺内大左
財務幹事     奥田敏統
総務幹事     伊東明,竹内やよい,山田
俊弘
会計幹事     小坂康之
庶務幹事     及川洋征,大石高典,四方篝,保坂哲朗

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浅野郁,安間更紗,河合清定,中林雅,中村亮介,原将也,森大喜

年次大会

年1回日本各地の大学や研究所の持ち回りで年次大会を開催し、研究発表、公開シンポジウムなどを行っています。

また学会の総会もこの年次大会にあわせて開催されます。

学会の組織と年次大会

学会の規則細則

日本熱帯生態学会規約

(名称)

第1条 本会は日本熱帯生態学会Japan Society of Tropical Ecologyと称する。

(目的)

第2条 本会は熱帯地域の生態学的研究の進歩および研究成果の交流と普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

I)研究会、研究発表会の開催

II)定期、不定期出版物の刊行

III)内外の関係諸機関、関連学会等との交流

IV)その他、評議員会が適当と認めた事業

(事務所)

第4条 会長は事務局及び編集委員会の所在地を定め、評議員会の承認をもとめる。

(会員)

第5条 本会は本会の目的に賛同する会員によって構成する。会員の国籍はこれを問わない。

 2)会員は正会員、学生会員、外国正会員、帰国留学生会員、シニア会員、名誉会員、賛助会員、機関会員、外国機関会員とする。

 3)賛助会員は本会の事業を援助する個人又は団体で評議員会が認めた者。

 4)名誉会員は熱帯地域の生態学的研究に顕著な業績を挙げ、又は本会に対する功績が特に著しい個人で、評議員会が認めた者。

(入退会等)

第6条 会員になろうとする者は所定の入会申込書を提出しなければならない。

第7条 会員は書面による届出によって、退会することができる。

第8条 評議員会は会の目的にふさわしくない行為があったと認めるとき、会員を除名することができる。

第9条 会員は評議員会が別に定める細則に従って、会費を前納しなければならない。

 2)納入した会費は理由を問わず返却しない。

第10条 本会に次の役員を置く。

会長1名、評議員20名以内、監事2名、幹事長1名、編集委員長1名

第11条 会長、評議員は正会員のなかから会員の投票によって決める。

 2)任期は2年とし、再任を妨げない。

(会長)

第12条 会長は本会を代表し、会務を統べる。

第13条 会長は会務を執行するため監事、編集委員長、幹事長および事務局幹事を指名し、評議員会の承認を求める。

 2)会長は本会の運営に関する諮問を行うため顧問を委嘱し、評議員会の承認を求める。

(総会)

第14条 本会は毎年1回、会員による定例総会を開催する。

 2)総会は会長が召集し、議長となる。

 3)総会は次の事項を議する。

I)事業計画、事業報告の承認

II)予算、決算の承認

III)役員の任免に関する事項

IV)規約の改正に関する事項

V)会費の改定に関する事項

VI)その他、評議員会が必要と認めた事項

 4)総会は会員の3分の1以上の出席(委任状による出席を含む)により成立し、出席者の過半数を以て議決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

 5)評議員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったときには臨時総会を開催する。

(評議員会)

第15条 評議員会は会長、評議員によって構成する。

 2)本会は毎年1回定例評議員会を開催する。また会長が必要と認めたときには臨時評議員会を開催する。

 3)評議員会は会長が召集し、議長となる。

 4)評議員会は次の事項を議する。

I)研究会等の開催および出版等、本会の事業執行に関する事項

II)事業計画、事業報告、予算、決算等の作成

III)会員の入退会、除名に関する事項

IV)その他、本会運営に関し、評議員会が必要と認めた事項

 5)評議員会は過半数の評議員の出席(委任状による出席を含む)により成立し、出席者の過半数を以て議決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(監事)

第16条 監事は事業、予算の執行が適切に行われるよう、監査にあたる。

(事業及び会計年度)

第17条 本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

この規約は、平成3年6月22日から施行し、平成3年4月11日から適用する。

最終改正日、令和3年6月26日。

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日本熱帯生態学会規約細則

(総則)
第1条 本会の運営は規約及び本細則による。
第2条 この細則を改正しようとするときには、評議員会の議決によらなければならない。

(会員の特典)
第3条 会員は投稿規定に従って、研究論文その他を会誌に投稿することができる。
第4条 会員は本会の年次大会で、研究発表をすることができる。
第5条 会員は本会の定期刊行物の配布を受け、かつ本会の行うその他の事業に参加することができる。
 
(会費)
第6条 会費は次のとおり定める。
正会員年額 6,000円
学生会員年額 1,000円
外国正会員 US$20
帰国留学生会員 0円
シニア会員 1,000円
名誉会員 0円
賛助会員年額一口 100,000円
機関会員年額 10,000円
外国機関会員年額 US$140
ただし、常勤職(任期つきを含む)に就いていない会員(ポスドク、非常勤職)は学生会員と同額とする。
 2)会費は前納とし、会員は入会後ただちに、当該事業年度の会費を納入しなければならない。名誉会員は会費を免除する。

(会誌その他の刊行物)
第7条 本会は、会誌を年2回(予定)、また「ニューズレター」を年4回(予定)発行する。
第8条 本会は会誌、「ニューズレター」の他に、熱帯生態学の発展に寄与すると認められる印刷物不定期に刊行することができる。
第9条 本会の刊行物の寄贈、交換その他処分については評議員会で決める。

(年次大会等の事業)
第10条 本会は「年次大会」等を開催することができる。
第11条 本会は他の団体と共同で適当と認められる事業を、評議員会会議を経て行うことができる。

(事務局)
第12条 会長は正会員の中から、次の会務を執行する事務局を委嘱することができる。
幹事長、総務幹事、庶務幹事、財務幹事、会計幹事、編集幹事
その他会長が必要と認めた役職。

(各種委員会)
第13条 会長は会務運営のため必要に応じて、各種委員会を評議員会の議を経て設けることができる。
 
付則
この規約細則は、平成3年6月22日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
最終改正日、令和5年6月23日。

日本熱帯生態学会規約

日本熱帯生態学会選挙管理規程

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第1条 日本熱帯生態学会の役員選挙は日本熱帯生態学会規約および日本熱帯生態学会選挙管理規程による。

(選挙管理委員会)

第2条 選挙を実施するにあたり会長は選挙管理委員会を設ける。

 2)選挙管理委員長は委員の中から互選する。

 3)会長は開票立会人を指名する。

(選挙期日)

第3条 選挙は役員任期の満了する以前におこなう。

 2)選挙は会長、評議員選挙を同時におこなう。

 3)投票は郵送または電子投票によりおこなう。

 4)選挙管理委員会は投票締切日(必着)を3週間以上前に告知する。

(会長選挙)

第4条 会長選挙は単記無記名投票によっておこなう。

(評議員選挙)

第5条 評議員選挙は10名連記投票によっておこなう。

(得票同数の場合の処理)

第6条 得票が同数の場合年長者を上位とする。

付則

本規程は平成3年4月1日から実施する。

選挙管理規定

日本熱帯生態学会賞「吉良賞」受賞者選考規定

日本熱帯生態学会賞「吉良賞」受賞者選考規定

 

第1条(目的)

日本熱帯生態学会(1990年創立)は、熱帯研究のよりいっそうの振興と発展を促すため、吉良竜夫会長(初代)のコスモス国際賞受賞を記念して、日本熱帯生態学会賞「吉良賞」を創設する。

第2条

「吉良賞」は奨励賞と特別賞とする。

 

第3条(受賞対象)

(1)「奨励賞」は、熱帯研究においてとくに顕著な業績をあげた本学会員(原則として年齢が満40才未満の会員)を対象とする。原則として、毎年12月末日を最終期限とし、その日より過去2ヶ年の期間に本学会誌『TROPICS/熱帯研究』に発表された研究論文を審査対象論文とするが、同期間に発表され著しく顕著な業績であると認められた著作についてはこのかぎりではない。なお、共著論文についてはトップオーサー(筆頭著者)を対象とする。業績は審査対象論文を中心に評価する。

(2)「特別賞」は熱帯研究においてとくに顕著な功績のあった個人および団体を対象とする。

 

第4条(推薦)

「吉良賞」は、本学会員の推薦(自薦を含む)によるものとする。推薦は毎年2月末日までに以下の書類を添えて学会会長(学会事務局)に提出しなければならない。

(1)受賞候補者氏名、所属機関、略歴、及び業績リスト(奨励賞の場合は審査対象論文題目を加える)

(2)関係資料(主要な業績の原本または抜刷)

(3)推薦(自薦)理由

 

第5条(選考)

(1)本学会は、「吉良賞」の受賞者の選考のために吉良賞選考委員会を置く。

(2)選考委員は5名(内1名は吉良賞担当幹事を兼務)とし、評議員会により選出されるものとする。委員長は委員の互選による。委員の任期は会長、評議員の任期に準ずる。

(3)会長は受賞者の選考を吉良賞選考委員会に依頼する。委員長は必要に応じて、上記委員の他に専門委員を委嘱することができる。

(4)選考委員は直ちに選考を開始し、その年の総会(通常6月末)の直前に開かれる評議員会に間に合うように対象者を選考し、結果を会長に答申するものとする。会長は、その答申内容を評議員会にはかり、その年の受賞者(原則として奨励賞2名以内、特別賞1名または1団体以内)を最終的に決定する。

(5)選考委員会委員長は審査経過を総会において報告する。

 

第6条(表彰)

会長は、決定された受賞者(原則として奨励賞2名以内、特別賞1名または1団体以内)に対し、その年の総会において、賞状および副賞(金額は評議員会で定める)を贈呈してこれを表彰する。

 1.本規定は1996年6月21日の評議員会の決定により作成され、1996年6月22日の第6回大会総会において承認されたものである。1996年より実施する。
 2.本規定の改訂は、総会が決定するものとする。
 3.第1回の「吉良賞」の推薦・選考対象となる業績は1995年1月1日より1996年12月31日までの期間に発表された論文ならびに著作が原則であるが、第1回に限りそれ以前に発表された論文も考慮にいれることができる。
 4.本規定は1997年6月20日の評議員会の決定により改定され、1997年6月21日の第7回大会総会において承認されたものである。
 5.本規定は1998年6月19日の評議員会の決定により改定され、1998年6月20日の第8回大会総会において承認されたものである。
 6.本規定は2010年6月18日の評議員会の決定により改定され、2010年6月19日の第20回大会総会において承認されたものである。
 7.本規定は2021年6月25日の評議員会の決定により改定され、2021年6月26日の第31回大会総会において承認されたものである。
 

「吉良賞」受賞者選考規定
個人情報保護に関する基本方針

日本熱帯生態学会の個人情報保護に関する基本方針

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〇日本熱帯生態学会の個人情報保護に関する基本方針

2022年11月1日
会長 神崎 護

日本熱帯生態学会(以下「本会」)は、個人情報の重要性を認識し、その適切な管理を社会的責務と考え、会員の個人情報を以下のように取り扱います。

1.個人情報の取得
・ 個人情報の取得にあたっては、本会の活動目的の達成に必要な範囲内で情報を提供していただき、保管いたします。本会で取り扱う会員の個人情報とは、会員ならびに本学会の活動に関係する非会員の氏名、生年月日、性別、住所、所属等、特定の個人を特定し得る情報を指します。

2.個人情報の利用および目的外使用の禁止
・ 会員の個人情報は、データベースとして保持し、本会の活動目的の達成に必要な範囲内において利用します。本会の主な個人情報の利用目的は下記のとおりです。
・ 入会・会員情報更新・退会手続き
・ 本会が発行する学会誌、ニューズレター、会員名簿の編集とその発送
・ 年次大会・総会や本会の主催、共催、後援する集会の案内の発送
・ 会費請求書や選挙関連情報の送付
・ 本会が行う調査票やアンケートの発送
・ 各種学術関連団体への本会概要の報告
・ その他、学会より発信する情報の発送

3.個人情報の管理
・ 会員の個人情報は本会の管理体制のもとに保管し、個人情報を正確かつ最新の状態で管理・維持に努めます。個人情報への不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩の防止のために適切な措置を講じます。

4.第三者への開示・提供
・ 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、目的外の個人情報の使用の禁止と秘密保持および使用後の破棄を義務付けます。また、第三者には基本的に個人情報を開示または提供しません。
・ 個人情報の共同利用者
会員管理委託業者 株式会社SOUBUN.COM
  https://www.soubun.com/company/privacy/
システム管理委託業者 しゅくみねっと株式会社
  https://shukuminet.com/privacy-policy/

5.本人の権利の尊重
・ 個人情報に関する会員の権利を尊重し、本人からの請求により個人情報の開示、訂正、削除について依頼があった場合には、可能な範囲内でこれに応じます。

6.法令の遵守
・ 個人情報の取り扱いにおいて個人情報の保護に適用される法令等を遵守します。

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